不動産用語集

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かきくけこ
杭【くい】
地中に打ち込む棒状の構造材。木杭、鋼杭、鉄筋コンクリート杭など、さまざまな素材の杭があります。
杭基礎【くいきそ】
直接基礎では十分に建物を支えられない場合に用いられる基礎工法。通常打ち込む基礎底盤よりもさらに下の固い層まで杭を入れ、その上に建物を建築していく方法です。杭が届かないなどの場合は杭自体の摩擦力で建物全体を支える方法があります。
躯体【くたい】
壁、床などを含む建築物を支える構造部分のこと。
管柱【くだばしら】
2階建て以上の木造建築で、桁材で中断される各階に分かれた柱。
クッションフロア【くっしょんふろあ】
クッション性をもつ床材。表面に塩化ビニールが積み重ねられていて、弾力性があって歩きやすく、掃除もしやすい。水にも強いため、トイレ、洗面室など水まわりで多用されています。
グラスウール【ぐらすうーる】
綿状になったガラス繊維。断熱性・保温性にとてもすぐれ、吸音効果も高く、断熱材や吸音材として用いられています。
クラック【くらっく】
壁や天井などにあらわれる亀裂やひび割れ。コンクリートに多く見られ、収縮や振動によって生じます。
クルドサック【くるどさっく】
フランス語でculdesac、袋小路の意味。幹線道路で囲まれた住宅地内に居住者や関係者以外の車両の進入を抑制させる道路の設計のこと。行き止まりや小規模のロータリーを設けることで、通り抜けができないように工夫されています。計画的に開発された住宅街やニュータウンに見られます。
グレーチング【ぐれーちんぐ】
排水溝や側溝などの上にかぶさるようにつくられた格子状の溝蓋。鋼板製・ステンレス製・FRP製など、その種類はさまざま。
クローゼット【くろーぜっと】
物を収納するために設けられた空間の総称。主に衣類を収納する空間の認識が高く、ハンガーをかけるためのパイプを設置されていることが多い。コートをはじめとする丈の長い衣類を収納できる奥行き・高さが主な目安とされています。
クロルピリホス【くろるぴりほす】
シックハウス症候群の汚染源となる化学物質。白アリ駆除などに用いられていた有機リン系の殺虫剤で、土台や柱などに吹きつけたり、床下土壌の全面に散布するなど防蟻剤としても用いられていました。しかし、床下からクロルピリホスが浸透し、身体に異状を発生させる可能性が指摘されたため、2003年(平成15年)7月の改正建築基準法によって使用が禁止されています。
かきくけこ
蹴上げ【けあげ】
階段の一段の高さを言います。建築基準法において厳密に階段の寸法が決められていて、蹴上げは23cm以下と決められています。
珪藻土【けいそうど】
珪藻類(藻類の一種)の死骸が堆積してできた土。調湿性、吸臭性があることから塗り壁材として用いられています。
軽量コンクリート【けいりょうこんくりーと】
通常のコンクリートよりも比重の軽いコンクリート。通常使われる骨材のすべて、または一部に人口軽量骨材を使用しています。断熱性能を高める効果があります。
軽量鉄骨構造【けいりょうてっこつこうぞう】
鉄骨構造のひとつ。柱や梁など建物の骨組みに軽量形鋼と呼ばれる鋼材を用いる工法。設計の自由度が比較的高く、開口部を大きく確保できます。
下水【げすい】
汚水と雨水のこと。汚水とは便所からの排水と台所や風呂場からの排水を合わせたものを言います。
下水道の処理区域【げすいどうのしょりくいき】
トイレからの排水を浄化槽を通さずとも下水道管へ直接流すことができる区域。そのため、浄化槽の設置は不要となります。
下水道の排水区域【げすいどうのはいすいくいき】
トイレからの排水を浄化槽で浄化したのち、下水道管へ流さなければならない区域。
結露【けつろ】
空気中に含むことができる水分は温度によって限りがあります。急激な温度の低下を受けたとき、空気中に含めなくなった水分が液化してあらわれることを結露と言います。結露には表面結露と内部結露があります。表面結露な主なものとして、窓ガラスについた水滴。内部結露には、畳裏が濡れるなどのケースがあります。
下屋【げや】
母屋の屋根より一段下がった位置に取りつけられる片流れの屋根、およびその屋根の下に設けられた空間。縁側、物入、押入などが多く見られます。
玄関テラス【げんかんてらす】
玄関や玄関アプローチなどに設けられる空間。タイルなどで仕上げられることが多く、イスやテーブル、植栽などが置かれます。
検査済証【けんさずみしょう】
建築の工事完了届を受けておこなわれる完了検査ののち、建築物が法令に適合していると認められると交付される証明書。
現状有姿【げんじょうゆうし】
ありのままの状態のこと。中古住宅の場合、修繕などをせずに現状のままで引き渡されることをあらわしています。土地の場合、山林・原野などがあっても造成せずにそのままで売買されます。
建設業法【けんせつぎょうほう】
建設業に関する法律。建設業とは、元請け、下請けなど区別を問わず、建設工事の完成を請け負うこと。建設業における適正な工事がおこなわれるよう、さまざまな取り決めが定められています。
建設大臣免許【けんせつだいじんめんきょ】
宅地建物取引業者が2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置き、営業活動をおこなう場合に必要な許可免許。
建築確認【けんちくかくにん】
建物を建築するとき、その計画が建築基準法などに適合しているかの確認を建築主事または指定の検査機関から受けること。新築、10以上の増改築、大規模な修繕などの場合、建築確認を受けなければなりません。
建築確認申請【けんちくかくにんしんせい】
建築確認を受けるために、建築主事または指定の検査機関に申請をすること。本来は建主がおこないますが、建築士や施工会社に代行してもらう方法もあります。
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