不動産用語集

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たちつてと
耐火構造【たいかこうぞう】
建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。
大臣免許【だいじんめんきょ】
宅地建物取引業を営もうとする者が、二以上の都道府県において事務所を設ける場合には、国土交通大臣から免許を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第3条第1項)。
代理【だいり】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売り主に代わって契約行為をすることができる。
タウンハウス【たうんはうす】
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。
宅地(宅地建物取引業法における?)【たくち(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける?)】
宅地建物取引業法では、宅地の定義を次のように定めている(宅地建物取引業法第2条第1号、施行令第1条)。(1)用途地域内の土地について 都市計画法で定める12種類の用途地域内に存在する土地は、どのような目的で取引する場合であろうと、すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である。従って、例えば用途地域内に存在する農地を、農地として利用する目的で売却する場合であっても、宅地建物取引業法では「宅地」として取り扱う。(2)用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地について 用途地域内の土地のうちで、5種類の公共施設の用に供されている土地については、「宅地」から除外する。具体的には、道路・公園・河川・広場・水路という5種類の公共施設の用地は「宅地」から除外される。(ただし下記の補足1を参照のこと)(3)建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地について。建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地は、土地の原状の用途に関係なく、すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である。従って、例えば、土地登記簿上の地目が「田」「畑」「池沼」「山林」「原野」である土地であっても、その土地を、建物の敷地に供する目的で取引するならば、宅地建物取引業法上はすべて「宅地」として取り扱われる。これについては、土地の所在がどこであろうと適用される判断基準である。従って、都市計画区域外の山林や原野を、建物の敷地に供する目的で取引する場合には、その山林や原野は「宅地」として取り扱われる。(補足1)用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地を、建物の敷地に供する目的で取引の対象とする場合について:例えば用途地域内の道路用地である土地を、建物の敷地に供する目的で取引する場合には、上記(3)の基準が適用される。従って、この場合は、用途地域内の道路用地が、宅地建物取引業法上の「宅地」に該当することになる。
宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】
建設大臣、または都道府県知事の免許を受けて不動産の売買、交換、賃借を代理や仲介などを業としている会社や店。免許元に対して、登録と保証金を供託し、保証協会に加盟しなければならない。
宅地建物取引業法【たくちたてものとりひきぎょうほう】
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律(昭和27年制定)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っている。
宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
宅地建物取引主任者試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。契約の際には、重要事項の説明や物件説明書の交付をしなければならない。
畳【たたみ】
不動産広告では、建物の間取りを表示する際には「和室6畳」「洋室8畳」「台所3畳」のように表示している。このとき、畳数から部屋の床面積を求める方法としては、一般的には、おおよそ「畳数×1.65平方メートル」が部屋の床面積になるものと考えられていると言ってよい。ただし実際に、ある部屋が何畳間に相当するかは、地域ごとの慣行の違いなどにより、確立したルールがあるわけではない。そのため上記の計算によって必ず正確な部屋の床面積が算出できるというわけではない。そこで、不動産広告を規制する不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では基準を設け、畳と床面積との関係に関する最低限のルールを定めている(規約第15条第23号)。
建売住宅【たてうりじゅうたく】
区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。
建て延べ面積【たてのべめんせき】
建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。
建物【たてもの】
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。 具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
建物譲渡特約付き借地権【たてものじょうととくやくつきしゃくちけん】
新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。 「建物譲渡特約付き借地権」とは次の契約内容を含む定期借地権である。 1)設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する 2)1の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する 従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされている。
断定的判断の提供【だんていてきはんだんのていきょう】
宅地建物取引業について禁止されている行為の一つで、契約締結の勧誘の際に、相手方等に対して、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供することをいう。
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地下水モニタリング【ちかすいもにたりんぐ】
平成元年度に改正された水質汚濁防止法の第15条の規定により、全国の約1万2千の井戸について都道府県知事が毎年度実施している地下水質の測定調査のこと。この地下水モニタリングは、土壌汚染対策法第4条に定める土壌汚染状況調査を実施する対象となる土地を確定する上で重要な役割を担っている。
地上権 【ちじょうけん】
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。
地目【ちもく】
土地の主たる用途を示す名称。不動産登記法により、21種に分類されている。
仲介【ちゅうかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する際の宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。媒介と同義語。
仲介契約/媒介契約【ちゅうかいけいやく/ばいかいけいやく】
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。
仲介手数料【ちゅうかいてすうりょう】
媒介報酬(仲介報酬)ともいう。 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
中間省略登記【ちゅうかんしょうりゃくとうき】
不動産の所有権が、A氏からB氏、B氏からC氏へと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が記載されるべきである。しかし当事者(A・B・C)が相談の上、「AからCへの所有権移転登記」という1個の移転登記のみを申請し、登記するケースがある。このような登記を「中間省略登記」と呼んでいる。
賃借権【ちんしゃくけん】
賃貸借契約で認められた賃借物を使用する権利。貸し主に無断で又貸しは出来ない。
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通行地役権【つうこうちえきけん】
通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)。通行地役権を設定するには、要役地の所有者と承役地の所有者との間で「地役権設定契約」を締結することが必要である。
坪【つぼ】
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818メートル)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058平方メートルであると言うことができる。なお不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、土地の面積や建物の床面積を広告で表示する場合には、必ずメートル法によって表示することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第19号)。ただしメートル表示と同時に、坪表示も併せて表示することは可能である。
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