不動産用語集

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たちつてと
定期借地権【ていきしゃくちけん】
平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。
定期借地権付き住宅【ていきしゃくちけんつきじゅうたく】
平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。
停止条件付宅地【ていしじょうけんつきたくち】
指定する建設業者と3ケ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。
定着物【ていちゃくぶつ】
定着物とは、土地の上に定着した物を言う。具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴がある。 ただしこの例外として次のような定着物がある。 1)建物 定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない(詳しくは建物へ)。 2)立木(りゅうぼく)法により登記された立木 定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。 3)果実、桑葉、立木法により登記されていない立木など これらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。
抵当権【ていとうけん】
債権者が担保目的で、債権相当分の価額を優先的に弁済を受け取れる権利。または、物権のこと。
鉄筋コンクリート造【てっきんこんくりーとぞう】
引っ張る力に強い鉄筋で枠を組み、圧力に強いコンクリートを流し込んでつくる工法。耐火性・耐久性・遮音性にすぐれ、高い強度を持ちます。
手付【てつけ】
当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。
手付金【てつけきん】
契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。
手付貸与の禁止【てつけたいよのきんし】
契約の誘引に際して、手付金の貸し付けなど信用の供与をしてはならないという規制をいう。これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となる。
手付流し【てつけながし】
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、買い主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。
手付の額の制限【てつけのがくのせいげん 】
売り主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)仮に代金の「3割」の手付を買い主が支払った場合には、2割を超えた部分(つまり1割)は手付ではなくて、代金の前払い(内金または中間金)であると考えることになる。なお、この手付の額の制限は、強行規定であるので、これに反する特約で、買い主に不利なものは無効となる(宅地建物取引業法第39条第3項)
手付倍返し【てつけばいがえし 】
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、売り主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することを「手付流し」という。
手付保証【てつけほしょう】
物件の引渡し前に買い主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全すること。手付金・内金・中間金をあわせて「手付金等」と呼ぶ。この手付金等は、物件がまだ買い主に引き渡されない時点で買い主が売主に交付する金銭である。従って、売り主が物件を引き渡せない等の不測の事態が生じた場合に、手付金等は、確実に買い主に返還される必要がある。
テラス【てらす】
庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入できるようにした場所のこと。
テラスハウス 【てらすはうす】
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。
DEN【でん】
一般的には書斎のこと。趣味を楽しむための部屋としても使用され、要するに動物の巣のようなプライバシーの高い室。広さ・形の基準はなく、間取り図にDENと表示されることが多い。
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登記所【とうきしょ】
登記事務を担当する機関のこと。一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。
登記済証【とうきすみしょう】
住宅の登記を完了した旨の証明書。
東京ルール【とうきょうるーる】
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(賃貸住宅紛争防止条例)のこと。重要事項説明の際に、借り主に対して退去時の通常損耗等の復旧は貸し主が行なうことが基本であること、入居期間中の必要な修繕は貸し主が行なうことが基本であること、契約で借り主の負担としている具体的な事項などを書面で説明しなければならないとしている。 
道路【どうろ】
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。 ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。 1)建築基準法第42条第1項の道路 建築基準法第42条第1項では次のア?ウを「道路」と定義している。 このア?ウの道路はすべて幅が4メートル以上である。 ア)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 イ)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道 ウ)特定行政庁から指定を受けた私道 2)建築基準法第42条第2項の道路 建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。 このように建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとしながらも、4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となりうることとしている。
道路幅員【どうろふくいん】
住宅に接面した道路幅のこと。
特定有害物質【とくていゆうがいぶっしつ】
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の物質のこと。なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において土壌汚染対策が定められているので、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。
都市計画【としけいかく】
都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。
土地賃借権【とちちんしゃくけん】
土地賃貸借契約にもとづいて、土地を賃借する権利のこと。
戸袋【とぶくろ 】
引き戸において、戸を開けた際、戸を収納するための造作物のこと。
徒歩所要時間【とほしょようじかん】
広告に使われる最寄りの交通機関から物件までの所要時間を表すとき、80mを徒歩1分として表す。端数が出たときは、切り上げる。
取引形態【とりひきけいたい】
不動産業者が物件の売買、交換、賃借の行為について、持ち主との間で結ぶ契約の種類 媒介(仲介)、代理、それと直接の売主、貸主が有る。
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